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巷で話題の「東京都青少年保護条例改正案」について。
知らない人は各自ググッて下さい。

とりあえずまとめサイトは(全てとは言いませんが)、
大げさに書いてあるので軽く見る程度に。
そこから改正案の全文へのリンクとか見つけて自分なりに考えてみましょう。


改正案全文を時間かけて目を通したんですが、
自分が思ってた、なんでも規制だ禁止だーというものではなく
どこにも販売、所持について
規制、禁止などとは書いていませんでした。

大まかに言うと販売者、所持者、保護者は非実在青少年(後に説明)の
性的または残虐的な描写物を子供には見せないようにしましょうね、という程度です。
ちなみに罰則もないようです。

まあこのあたりが罠というか、手始めにといったところなんでしょう。

とりあえず問題なのが、さっき言った加えようとしている
「非実在青少年」という項目(第3章第7条第2項)です。
たとえ成年であっても服装、所持品、学年、背景、音声などから
未成年に見える人物、というなんとも曖昧なものです。

あともう一つ曖昧なのが、
み だ り に 販売しないように努めましょう
み だ り に 所持しないように努めましょう
み だ り に 見せないように努めましょう ということ。

これら重要な要素が、
権力側の主観で基準を自由に線引き出来ること、が問題です。


発案した彼らの、青少年の育成に害になるものは見せないようにっていう
表 向 き の 理由は何も悪いことではないと思いますが、それにしたって、ねえ?

今回、この非実在青少年という曖昧なものを定義し、
曖昧ゆえに基準を自由に線引きできる権限を得て、
後々の規制に向けての一つの足がかりとしたいのでしょう。


結論として、一概に反対とは言いませんが、結局やりたいことが
不快なものをゆくゆくは規制、警察の権限を拡大、
さらに言うと天下り先の確保という思惑がバレバレすぎて
賛成なんて到底できないということです。
 


 

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(C)時を抱きしめて ブログ管理者 ばっち
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